2025年10月8日制定

お客様および株式会社SHIFT(以下「当社」といい、お客様と当社を総称して以下「両者」といいます)は、相互に開示される第1条第1項に定める秘密情報に関し、本「秘密保持に関する条件」(以下「本条件」といいます)に従い、取り扱うものとします。お客様が、本サービス(第1条第1項に定義します)のご利用に際して本条件に同意した時点で、お客様と当社との間に本条件に基づく秘密保持契約(以下「本契約」といいます)が成立するものとします。

第1条(定義)

  1. 本契約において「本サービス」とは、当社が「AI見積シミュレーター」の名称で提供するサービスをいいます。
  2. 本契約において「本目的」とは、お客様による本サービスの利用および当社による本サービスの提供をいいます。
  3. 本契約において「秘密情報」とは、両者のうち情報を開示する当事者(以下、「情報開示者」といいます)から両者のうちその開示された情報を受領する者(以下、「情報受領者」といいます)に対して開示する、営業上、技術上の情報をいいます。
  4. 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものについては、秘密情報から除外するものとします。なお、第6号の情報については、請求者との関係でのみ秘密情報から除外するものとします。
    1. 開示された時点で、既に公知となっていたもの
    2. 開示された後で、自らの責めに帰すべき事由によらず公知となったもの
    3. 開示された時点で、既に自ら保有していたもの
    4. 正当な権限を有する第三者から適法に開示されたもの
    5. 開示された情報に拠ることなく独自に開発された情報
    6. 政府機関、裁判所等から法令に基づき秘密情報の開示を請求された場合の、請求者に開示した情報

第2条(秘密保持義務)

  1. 情報受領者は、情報開示者から開示された秘密情報について、事前に情報開示者の書面による同意を得ることなく第三者にこれを開示、提供、または漏洩してはならないものとします。
  2. 情報受領者は、情報開示者から開示された秘密情報を、本目的以外の目的で使用してはならないものとします。
  3. 情報受領者は、本目的のために必要な範囲内においてのみ、自らまたは会社法上の親会社、子会社、若しくは財務諸表等規則に定める関係会社の役職員、並びに法令上守秘義務を有する弁護士、公認会計士等(以下、「役職員等」といいます)に対して秘密情報を開示することができるものとします。
  4. 情報受領者は、第1項または前項に基づき秘密情報を第三者に開示する場合、当該第三者(以下、「再開示先」といいます)に本契約と同等の秘密保持義務を課すとともに、再開示先による秘密保持義務違反について責任を負うものとします。
  5. 情報受領者は、秘密情報を本目的の範囲内において複製することができるものとします。なお、本項に基づき複製された情報も秘密情報として取り扱うものとします。

第3条(秘密情報の返還、破棄)

  1. 情報受領者は、情報開示者より請求を受けたときは、開示を受けた秘密情報のすべてを、そのあらゆる形態の複製物を含めて速やかに返還または情報開示者の指示する方法に従って破棄するものとします。
  2. 情報受領者は、情報開示者から前項の結果について報告を求められた場合は、速やかに破棄を証明する文書を提出するものとします。

第4条(損害賠償)

情報開示者は、情報受領者(再開示先を含みます)が本条件に違反した場合、情報受領者に対し、それにより被った損害の賠償を請求できるものとします。

第5条(差止請求)

情報受領者が、本契約に違反する行為を行った場合または違反のおそれが認められる場合、情報開示者は情報受領者に対して、違反行為の差止めまたは原状回復を請求できるものとします。

第6条(契約期間)

  1. 本契約の有効期間は、契約成立日から【半年間】とします。
  2. 前項にかかわらず、本サービスの利用を通じてお客様と当社間で取引契約および取引にかかる秘密保持契約を締結した場合は、当該締結日をもって本契約は終了するものとします。
  3. 前項にかかわらず、第2条(秘密保持義務)、第3条(秘密情報の返還、破棄)、第4条(損害賠償)、第5条(差止請求)、本条本項、第7条(準拠法、合意管轄裁判所)および第8条(誠実協議)に基づく義務は、本契約終了後も2年間継続するものとします。

第7条(準拠法、合意管轄裁判所)

本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関して紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第8条(誠実協議)

本条件に規定のない事項および本条件の条項の解釈に関して疑義が生じたときは、両者は信義誠実の原則に則り、誠意をもって協議し、これを解決するものとします。

以上

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